2017-05-16 第193回国会 衆議院 総務委員会 第18号
そういう情勢に鑑みまして、平成十九年に、それまでのいわゆる戸籍公開の原則を見直しまして、戸籍謄本等を請求することができる場合を制限する旨の戸籍法改正を行ったところです。
そういう情勢に鑑みまして、平成十九年に、それまでのいわゆる戸籍公開の原則を見直しまして、戸籍謄本等を請求することができる場合を制限する旨の戸籍法改正を行ったところです。
委員会におきましては、戸籍公開の原則を改める理由、戸籍謄抄本の不正請求防止策の在り方、第三者の交付請求に対する本人通知制度の必要性、民法第七百七十二条の嫡出推定規定の運用問題等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。
この法律案は、近年、自己の情報を他人に知られたくないという国民の意識の高まりを背景として、個人情報の保護が必要とされている情勢にかんがみ、戸籍公開の原則を見直し、戸籍謄本等の請求をすることができる場合を制限するとともに、当該交付請求をする者の本人確認、不正に交付を受けた者の処罰等を行い、また、戸籍の真実性を担保するため、戸籍の届出をする者の確認手続及び届出の受理の通知手続等を定めるほか、戸籍の制度について
本案は、戸籍公開の原則を見直し、戸籍謄本等を請求できる場合を、戸籍に記載されている者を除き、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合に制限するものであります。 あわせて、戸籍の記載の真実性を担保するため、婚姻、協議離婚等の届け書を持参した者が、婚姻、協議離婚等をする本人であることが確認できなかった場合には、本人に対して届け出が受理されたことを通知すること等としております。
この法律案は、近年、自己の情報を他人に知られたくないという国民の意識の高まりを背景として、個人情報の保護が必要とされている情勢にかんがみ、戸籍公開の原則を見直し、戸籍謄本等の請求をすることができる場合を制限するとともに、当該交付請求をする者の本人確認、不正に交付を受けた者の処罰等を行い、また、戸籍の真実性を担保するため、戸籍の届け出をする者の確認手続及び届け出の受理の通知手続等を定めるほか、戸籍の制度
これまでは戸籍公開制度が原則だったと思うわけですけれども、今回戸籍の公開制度の見直しを行うわけでありますが、その理由は一体どういうことなのでしょうか。
憲法の精神にのっとった就職の機会均等、両性の合意による結婚等個人の基本的人権を阻害するものになっている、戸籍上の秘密が公開されるというプライバシーの侵害、同和問題における重大な差別事件を引き起こす原因、戸籍公開の原則に従うことはむしろ憲法の精神に逆行するものではないか、行政は極めて無責任であるという強い批判を地域住民から受けている、こういう意味のことを言っているわけです。
暴力団に関する状況、覚せい剤その他薬物事犯の状況、拘置所、少年刑務所等の被収容者の状況、刑務所における作業や宗教教講の実施状況、刑務所に収容中の老人の処遇の状況、戸籍公開とプライバシー保護の状況、簡易裁判所の統廃合が実施される場合及び特別養子法が施行される場合に備えての現場における対応の状況、不法入国者の韓国への送還費用の負担関係等の問題が取り上げられました。
労働大臣としては、これにも書いてございますけれども、従来とておった施策、たとえば戸籍公開の制限とかあるいは原戸籍を書きかえるとかあるいは就職の応募用紙を改定するとか、やってこられましたね。しかし、なおこういうものが厳として残っておる。しかも、これがこういうふうに売り出される。
さようなことを踏まえまして実際の市町村の実情に合ったそういった戸籍公開の何らかの制限ができる道を開こうというのがこの前御審議可決していただきました民法等の一部を改正する法律の中の戸籍法の改正部分でございまして、したがって、先ほど御審議いただきましたような経過も踏まえまして今回の省令改正にも対処しておるわけでございますが、ケースごとに審査しないで、全く画一的形式的に窓口処理がされるということはやはり市町村
○政府委員(香川保一君) 先ほども申し上げましたように、とにかく形式的に承諾書がなければ一切いかぬというふうな扱いは、これはやはり戸籍公開制度の必要性から考えましても行き過ぎだろうと思うのでありまして、裁判所においても違法というふうに多く認定されていることでございますので、その辺のところは改めていただくようにお願いしたいというふうに思っておりますが、しかし、実際問題としまして、先ほど申しましたような
○政府委員(香川保一君) 私どもの知り得ている限りで申しますと、いまお説のような戸籍公開制限要綱あるいは処理要領というふうなものを内部的に決めておられる市町村の数は約三百九十ばかりあると思います。
による届け出をすることによって婚姻中の氏を称することができることとし、婚姻事件に関する裁判管轄及び嫡出子出生の届け出をする者について改善を加えるとともに、国民のプライバシー保護の観点から、戸籍簿及び除籍簿の閲覧制度は廃止し、他人の戸籍の謄抄本等の請求をするには、一定の場合を除き、その事由を明らかにすべきものとし、請求が不当の目的によることが明らかなときは、市町村長はその請求を拒否することができる等、戸籍公開
ただ、さような戸籍公開の制度を、他人のプライバシーの侵害等に悪用すると申しますか、さような事例というのは全体としてはきわめて微々たるものだと思うんであります。
戸籍公開について、現行では正当な理由については従来主として市町村側の事務上の都合、たとえば災害等により執務困難な場合とか、あるいは多人数の戸籍を一時的に請求された場合等を予想したものであり、請求者側の請求目的によってその当否を判断することは念頭になかったというのが実情であろうと思うんであります。
本案は、妻の地位の実質的向上を図るため、離婚復氏の制度及び婚姻事件に関する裁判管轄等を改善するとともに、国民のプライバシー保護の観点から、戸籍公開の制度等を改善するため、民法、人事訴訟手続法及び戸籍法を改正しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
○政府委員(香川保一君) その部落問題を機縁にして、というよりも、その以前から戸籍公開の制度を悪用しての個人のプライバシーの侵害というふうな事例はあちこちで散見したわけでございますが、さような次第もございまして、法務大臣の諮問機関である民事行政審議会に戸籍公開の原則に対して何らかの制限を設けるべきかどうかという諮問がされまして、昨年の二月に、正当な事由がある場合に戸籍の謄抄本等の請求ができるということにすべきだ
戸籍公開の原則により戸籍の公開と自由な閲覧は、各種の身元調査等広く利用され、国民の社会生活に多大な利便を与えたことは事実であります。
○政府委員(香川保一君) 「不当な目的」と申しますのは、これはまさに「不当な」という一つの価値判断を伴うことでございますが、戸籍公開の今回の制限の法改正の趣旨は、先ほども申し述べましたように、戸籍公開制度を悪用して他人の人権侵害というふうなことに悪用される、そういうことを防止することにあることでございますので、さような観点から、本来の戸籍公開の制度をとっておるのを、その必要もないのに悪用して他人のプライバシー
もうすでに他の委員から質問がありましたので、重複することは避けますが、世間で戸籍公開の原則というような言葉が使われております。
戸籍公開を制限することの是非については社会的にもまだ確たる合意ができ上がっているとは言えないと思います。解明されなければならない問題が幾つもあります。ですから私たちは、この戸籍法の改正部分については賛否の態度を留保したいと考えております。しかし今度の民法改正、これは不十分ではあるけれども現行法よりか明らかに一歩前進ですから、私たちは賛成したい。
依頼者との間で調査した事項をそのまま伝達して、そこでそのまま外に公表されないということでありますれば、まだ弊害はないわけでありますけれども、これをいたずらに一般に公表して本人のプライバシーを侵害するというふうなことになりますれば、やはり好ましいことではないわけでございますので、さような点をできれば戸籍公開の制限のところでもチェックできるものはすべきだということになるわけでございます。
法務省にお聞きするのですが、戸籍公開の原則ということですね。不動産に対する登記制度、この場合の公開は取引の安全のために絶対必要だ。戸籍の場合も、国民の身分等に関する重要事項を公証する唯一の国家制度であるから公開の原則は維持される、こういう議論があります。
原則は戸籍公開の原則を維持するということですね。そうすると、「法務省令で定める場合」というのはある程度明らかになっていないと、一般の国民もはっきりしなくなってくるんじゃないでしょうか。
これを調査すれば、辛うじて保たれている戸籍公開の原則に反することになるというふうになりますか。
そこで、この法律案は、妻の地位の実質的向上を図るため、離婚復氏の制度、婚姻事件に関する裁判管轄及び嫡出子出生の届け出をする者について改善を加えるとともに、国民のプライバシー保護の観点から戸籍公開の制度等を改善するため、民法、人事訴訟手続法及び戸籍法について所要の改正を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げますと、第一は、民法の改正であります。
そうすると、戸籍公開の原則というのがありますね。それとプライバシー保護との調整をやっていくということだと思うのですが、公開の際に本人や家族の同意が必要だという意見がこの戸籍部会の中では出ているというふうに聞いておるのです。どうも少し場当たり的な方向じゃないかというふうに思っていますが、戸籍制度の改善ということでどんなふうに進められているわけですか、その点を伺いたいわけです。